会社設立手続(発起設立の場合)
【設立手続メニュー】6.会社設立と役員
(1) 誰を役員にすべきか?
経営権の観点からは、役員は1名でも会社設立できます。事業規模・成長速度の問題から、
経営分業体制を会社設立段階から設計する必要があるのであれば、
事業パートナーとして適切な人に取締役になってもらうことを検討すればよいでしょう。
節税の観点からは、社長とその親族の持ち株比率如何で対応が変わってきます。
社長と親族で会社の株式の90%以上を保有していて、常勤役員の過半数が社長と親族で占められている場合、
節税上、不利になる場合があります。
融資の観点からは、代表取締役が過去に銀行からの借入金について、信用保証協会の代位弁済を受けている場合、
信用保証協会の保証を利用した借入が困難になります。
会社法上、すべての株式について譲渡制限をしている会社(非公開会社といいます)の場合取締役会の設置は任意です。
取締役会を設置しない会社については、監査役の設置は任意です。
(4) 役員就任承諾書
定款認証終了後に、役員(取締役や監査役)に就任する人の就任承諾書を作成します。
ただし、定款で設立時の役員に定められていて、かつ、発起人として定款の末尾に実印で記名押印している場合には、
その方の就任承諾書は必要となりません。
□こちらの法務局ホームページから
法務局がUPしている就任承諾書の例が見れます。
[PDF]