会社設立後に必要な税務署等への届出手続
【ページ内メニュー】1.会社設立後の税務署等への届出手続
会社設立後には、税務関連、社会保険関連、労働保険関連で官公署への届出手続が必要となります。税務署への届出を忘れると思わぬペナルティがかかりますのでご注意下さい。
石割税理士事務所では税務署等への届出手続を代行致します。
※「会社設立から○ヶ月以内」といった届出期限があるのでご注意下さい。
- 税務署への届出手続
- 社会保険関連の手続
- 労働保険関連の手続
※以下、各届出書類に張られているリンクは、官公署に掲載されている当該届出書類に関するページへのリンクです。
2.税務署への届出手続
石割税理士事務所では税務署への届出手続を代行致します。
会社設立後には、税務関連で
- 税務署
- 都道府県税事務所
への届出が必要となります。税務上、監査対策上、最も有利になるように税務署等への届出を行います。
税務署等への各届出書類と届出期限は以下の通りです。
税務署 | ||
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届出書類 | 添付書類 | 届出期限 |
法人設立届出書 | ・設立時の貸借対照表 ・定款のコピー ・登記簿謄本 ・株主等の名簿 ・出資名簿(現物出資者がいる場合) ・設立趣意書 |
会社設立から2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 会社設立から3ヶ月経過日と第1期事業年度終了日のいずれか早い日の前日(※最も重要な届出書類です。提出を忘れると節税上不利となる(赤字を繰越せない)可能性があります。) | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 | 特例の適用を開始したい月の前月末まで(従業員が10人未満であれば年に2回まとめて納付することが出来るので、毎月納付が面倒な方は提出されることを推奨します。) | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 会社設立から1ヶ月以内 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 会社設立後の最初の確定申告期限まで(最終仕入原価法は株式公開上問題となる可能性があります。) | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 会社設立後の最初の確定申告期限まで | |
都税事務所(23区の場合) | ||
届出書類 | 添付書類 | 届出期限 |
事業開始等申告書 (事業開始等申告書の記載の手引) |
・定款のコピー ・登記簿謄本 |
事業開始から15日以内 |
都道府県税事務所(23区を除く) 但し、都道府県によって若干の違いがあります。 | ||
届出書類 | 添付書類 | 届出期限 |
法人設立届出書(東京都税) (法人設立届出書の記載の手引き) |
・定款のコピー ・登記簿謄本 |
会社設立から2ヶ月以内 |
市町村役場 但し、市町村によって若干の違いがあります。 | ||
届出書類 | 添付書類 | 届出期限 |
法人設立届出書 | ・定款のコピー ・登記簿謄本 |
会社設立から2ヶ月以内 |
所管の税務署は、国税庁HPの税務署の所在地及び管轄区域から検索出来ます。
国税庁による税務手続の案内はこちら。
都道府県税事務所は、こちらから検索出来ます。
3.社会保険関連の手続
社会保険関連の手続
株式会社の場合、強制適用事業者となり社会保険に加入する必要があります。管轄の社会保険事務所で手続を行います。
※代表取締役等の役員も会社から労務の対価として報酬を受けている場合は被保険者に該当し、健康保険と厚生年金保険に加入することとなります。
社会保険事務所は社会保険庁の相談窓口一覧から検索出来ます。
社会保険事務所 | ||
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届出書類 | 添付書類 | 届出期限 |
新規適用届 新規適用事業所現況書 預金口座振替納付申出書 (書式のダウンロードは出来ないので、社会保険事務所で取得して下さい) |
<提出書類> ・登記簿謄本 ・賃貸借契約書のコピー(事務所を借りている場合) <提示書類> ・出勤簿またはタイムカード ・労働者名簿 ・賃金台帳または給与支払明細 ・直近1期分の決算書 ・税務署に提出した給与支払事務所等の開設届出書(※1) ・源泉所得税の領収書のコピー(※2) ※各地域で求められる資料が異なる場合があるので所管の社会保険事務所で確認が必要です。 |
会社設立から5日以内 (※1)税務署に届出した「給与支払事務所等の開設届出書」が必要となりますので、社会保険事務所で手続きを行う前に、税務署での手続きを完了して下さい。 (※2)会社設立後日数が経過していて、既に源泉所得税を納付している場合には、「源泉所得税の領収書」のコピーを提示します。 |
被保険者資格取得届 | ・年金手帳 | 会社設立から5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届け | ・在学証明書や住民税の非課税証明書(※3) | 会社設立から5日以内 (※3)20歳以上60歳未満の配偶者については、配偶者の年金手帳を添えて届出します。 |
※ただし、所管の社会保険事務所によって内容が異なる場合がありますので、所管の社会保険事務所でご確認下さい。
4.労働保険関連の手続
労働保険関連の手続
労働者を1 人でも雇用した場合、強制適用業者となり労働保険への加入が必要となります。
※社会保険では役員も被保険者に該当しましたが、労働保険の場合には原則として役員は被保険者に該当しません。ただし、使用人兼務役員の場合は実態に応じて判断されます。
労働基準監督署及び公共職業安定所はこちらの厚生労働省ホームページから検索出来ます。
労働基準監督署 | ||
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届出書類 | 添付書類 | 届出期限 |
保険関係成立届 | ・登記簿謄本 ・賃貸借契約書 |
適用事業者となってから10日以内 |
概算保険料申告書 | 適用事業者となってから50日以内 | |
適用事業報告 | 遅滞なくすみやかに | |
公共職業安定所(ハローワーク) | ||
届出書類 | 添付書類 | 届出期限 |
雇用保険適用事業所設置届 | ・登記簿謄本 ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿またはタイムカード ・賃貸借契約書 ・法人設立届出書 ・労働保険関係成立届控(※) |
適用事業者となってから10日以内 (※)労働保険関係成立届の控を提示することとなりますので、ハローワークで届出を行う前に労働基準監督署で手続きを完了して下さい。 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険被保険者証 | 適用事業者となった日の翌月10日まで |