経理記帳と給与計算をワンストップサポート

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税理士>給与計算代行
給与計算代行 ニーズに応じた料金体系。

給与計算代行

1人当たり2,000円〜給与計算します

給与計算サービスを2,000円/1人(最低10,000円)〜で代行します。
公認会計士・税理士が所得税・住民税計算、社会保険料、給与明細書作成、源泉税納付書作成、年末調整を代行します。
社会保険料率は毎年変更され、その度に料率の確認等に多大な時間を費やさなくてはなりません。
給与計算には、その他にも、法律改正対応や、勤怠管理、残業代計算、社会保険料・雇用保険料・所得税等の控除額の計算などの実務知識が必要となります。 会計・税務と給与計算をワンストップでサポート。

給与計算代行の料金体系はこちら

1.公認会計士・税理士が給与計算

ワンストップだから時間と間接コストを削減!

給与計算は、役職手当・残業代等の計算から源泉所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料等の計算まで多岐に渡る作業です。
万が一、計算処理が遅れたり、給料の計算結果に間違いがあると、従業員に多大な迷惑をかけてしまいます。しかし、これら一連の作業を遅滞なく、そして瑕疵なく、毎月行うためには、会計・税務・社会保険に関する専門知識と膨大な時間が必要となり、会社の財政と業務効率を圧迫する要因です。

給与計算を通じて収益力をUPさせてもらいたいと考えています。
ベンチャー企業や中小企業では、給与計算を経営陣が時間を工面して、試行錯誤しつつ毎月給与計算を行っている場合が散見されます。ですが、給与計算のできる人材を雇おうとすると月に20万円以上の人件費が必要となります。
給与計算をアウトソースすれば、月額約1万〜3万円程度で、面倒な給与計算から解放され、浮いた時間を営業や開発等の利益を生む業務に注ぎ込めます。

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2.税理士の給与計算のメリット

給与計算には重要な個人情報が数多く必要となりますが、プロ経理.comは公認会計士事務所が運営しており、全スタッフが守秘義務に関する誓約書を提出しており、個人情報の管理には細心の注意を払っています。

バックオフィス業務をワンストップサービスでご提供いたします。 給与計算と会計業務を別々にアウトソーシングすると、データ移行をするための資料を用意したり、 データチェックを行ったり、またデータ取り込みの手数料などが発生することがあります。

当事務所にご依頼いただきますと、給与計算だけでなく、 記帳代行・経理代行サービス、決算、税務申告等の会社に必要不可欠な業務がワンストップでの ご提供となりますので、時間と間接コストの削減ができ、お客様の管理負担が大幅に軽減!されることでしょう。

給与計算には高い品質が求められますが、プロ経理.comでは経験豊富なスタッフが高品質サービスをご提供いたします。

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3.こんな場合に給与計算代行をお勧め

プロに頼むと最終的に無駄がない!
  • 社長が本を片手に数時間かけて計算している
  • 給与計算が遅れ、給与の支払に支障が出た
  • 毎月定額の給与支払だったが、インセンティブ導入等で給与が毎月変動する
  • 給与計算ソフトを使っているが、間違いが多発する
  • 毎年変更される社会保険の料率変更の反映を忘れている
  • 社内で一応は給与計算しているが品質に自信がない
  • エクセルで給与計算しているが年末調整のやり方が分からない

上記中に、ひとつでも当てはまることがありましたら、是非ご相談ください!

税理士変更したいならこちら! 港区税理士

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4.給与計算の仕訳

給与計算の仕訳では、源泉所得税、住民税、社会保険料等を天引きした金額を 総額計上します(振込額だけを仕訳するのではありません)。

<給与の仕訳>
借方 貸方
給与 XXX 普通預金 XXX
  預り金(源泉所得税) XXX
  預り金(住民税) XXX
  預り金(健康保険・厚生年金保険) XXX
  立替金(雇用保険) XXX

<源泉所得税・住民税の納付時の仕訳>
借方 貸方
預り金(源泉所得税) XXX  
預り金(住民税) XXX 普通預金 XXX
【解説】給与から控除した源泉所得税や住民税は翌月10日に納付します。

<法定福利費の仕訳 健康保険料、厚生年金保険料>
借方 貸方
法定福利費(前月に未払計上している場合は未払費用) XXX  
預り金 XXX 普通預金 XXX
【解説】健康保険料・厚生年金保険料は、従業員と会社が半額を負担し、当月分を 翌月末に会社負担分と従業員負担分の合計額を納付します。

<法定福利費の仕訳 労災保険、雇用保険を概算納付>
借方 貸方
法定福利費(前月に未払計上している場合は未払費用) XXX  
立替金 XXX 普通預金 XXX

【解説】被保険者である従業員負担分を立替金で計上します。法定福利費部分は申告書提出日又は納付日の事業年度の損金に計上します。

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