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決算の節税、社長の節税対策

決算の節税、社長の節税対策

合法的な節税対策

港区の税理士事務所( 石割公認会計士税理士事務所)が、決算の節税、社長の節税対策をサポートします。
頭を使った、合法的な節税の提案をさせていただきます。
以下に、わずかですが、事例をあげております。
節税に興味がありましたら、ご相談ください。

1.決算と節税 地代家賃の短期前払費用

地代家賃の短期前払費用
当期に利益が出すぎたときに、決算対策として、翌会計期間の地代家賃 (その他、リース料、毎月の諸会費、借入金利息等の一定の契約に基づき継続的に役務提供を受けるために支出する費用)等を 決算前に1年分まとめて前払いすることで、節税することができます。 但し、支払時点での経費処理を継続して適用しつづけなければなりません。

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2.決算と節税 決算賞与と節税

決算賞与と節税
決算時に予想以上に利益が見込まれる場合、従業員に決算賞与を支給することが出来ます。 決算日までに決算賞与を支払ってしまえば、もちろん経費になるのですが、仮に決算日までに実際の支払が出来ない場合にも、 一定の条件を満たせば、未払賞与で節税することができます。資金は流出しますが、従業員のモチベーションアップに役立ちます。
a. 決算期末日までに賞与支給額をすべての支給対象従業員に通知する
b. 全支給対象従業員に決算期末日の翌日から1ヶ月以内に通知した金額を支払う
c. 支給額を通知した事業年度の経費処理する

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3.決算と節税 締め日後の給与を未払給与計上して節税

締め日後の給与を未払給与計上して節税
20日締めの25日払いの給与の場合、決算月の21日から決算期末までの期間の給与を未払い計上することで節税することが可能となります。

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4.決算と節税 未払利息計上

未払利息計上で節税
後払いの借入金の利息を未払利息計上して節税
借入金の契約で利息が後払いの場合、当期に対応する利息を日割りで未払計上することで節税できます。

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5.決算と節税 売れ残り在庫

売れ残り商品について評価損を計上することで節税できます。

これは、お金のかからない節税です。

(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが 今までの実績から明らかであること。
(2) 新製品(用途の面では従来製品のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる)が 発売されたことにより、従来商品が今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
(3) 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することが できないようになったこと。

棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは 評価損を計上できません。

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6.決算と節税 有価証券の評価損

時価が取得時の価額の半分以下になった場合は評価損計上できます。

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7.決算と節税 不良債権と貸倒損失

取引先から売掛金を回収できない、不良債権になっている場合、貸倒損失にすることで節税が可能です。
1.法令の規定や関係者の協議により、債権が切り捨てられた場合→切り捨て額を貸倒損失
2.債権放棄をした場合→債権放棄額を貸倒損失
3.債務者に支払能力がない場合→債権額を貸倒損失
4.取引停止後1年以上経過した場合→1円を残して貸倒損失
5.取立費用が債権額をオーバーする場合→1円を残して貸倒損失

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8.決算と節税 決算日前の値引き 節税対策

決算前に得意先に対して、既に売った取引に関する売掛金の値引きをすることで節税になります。

今回の値引きによって、その分、来期の受注増加につながるのであれば、当期決算で 値引きしておくということも検討する余地があるでしょう。

得意先との間で、合意できるかどうかがこのスキームのポイントです。

決算直前でも利用でき、特別な出費を伴わない節税方法ですが、目先の資金回収が減少するので、 資金繰りに与える影響を考慮する必要があります。

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9.決算と節税 節税と貸倒引当金

決算直前の駆け込みの節税として、貸倒引当金を計上することで節税が可能になります。 売掛金、受取手形、貸付金に対して、将来の貸し倒れを見込んで、損金を計上することができます。

貸倒引当金の計上は、お金のかからない節税になります。

貸し倒れ率は過去3年の実績率か税法見込率のいずれかを選択します。

資本金1億円以下の中小企業には、税法で貸し倒れ見込率が決められています。
・ 卸し売り及び小売業 1%
・ 製造業 0.8%
・ 金融及び保険業 0.3%
・ 割賦販売小売業及び割賦購入あっせん業 1.3%
・ その他の事業 0.6%

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10.決算と節税 社会保険料の未払計上

社会保険料の会社負担分を未払計上することで節税が可能になります。

決算直前でも利用でき、特別な出費を伴わない節税方法です。

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11.決算と節税 未払費用の計上

社会保険料のほかにも、未払計上することで損金にすることができる 経費項目がいくつかあります。

税務上、その費用について、支払契約があるものや、期末までに支払義務があるもの、 また、金額の見積もりができている場合について、以上3つの条件がそろっていれば 未払い費用として計上することができます。
こちらも決算直前でも利用でき、特別な出費を伴わない節税方法です。

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12.決算と節税 固定資産税の未払計上

社会保険料のほかにも、未払計上することで損金にすることができる 経費項目がいくつかあります。

税務上、その費用について、支払契約があるものや、期末までに支払義務があるもの、 また、金額の見積もりができている場合について、以上3つの条件がそろっていれば 未払い費用として計上することができます。
こちらも決算直前でも利用でき、特別な出費を伴わない節税方法です。

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13.決算と節税 貸倒防止共済

倒産防止共済制度を利用すると、掛金の全額が損金になるばかりか 40ヵ月以上経過している場合は、解約時に掛金の全額が戻ってくる。
本来は事前に掛金を積み立てておくことで、得意先が倒産したときに 融資が受けられるというもの。
上手に利用すると、利益を繰り延べるけさん対策にも使える、使い勝手のいい制度です。

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14.決算と節税 消耗品を購入する

事務用の消耗品などは、買ったときに損益計上できるので、期末にまとめて購入すれば 節税ができます。
ただし、ある程度の規定があります。
事務用、作業用の消耗品、包装材料、広告宣伝用の印刷物や見本品などが対象で
毎月おおむね一定数量を購入し、毎年経常的に消費し、この処理方法が継続適用されているという 状態であれば問題ありません。期末、そういった消耗品を多めに購入すると、節税ができます。

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15.決算と節税 役員退職金の打ち切り支給

常勤役員が非常勤になったときなど、役員退職金を支払うと、決算対策が可能になります。
ただし、実質的に退職すること、また、実際に役員退職金を支給することが必要です。
役員としての地位または、職務内容が変わった場合には、実質的に退職したのと同様とみなされ 損金に算入できることになっています。

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16.決算と節税 出張の日当支給

旅費規程を作成することで、出張日当を支給することができます(給与所得も課税されません)。 出張については、出張報告書を作成して、出張した事実の証拠資料を残しておくのが望ましいです。
日帰り出張の日当平均支給額は、社長3,775円、取締役2,907円、部長クラス2,365円、課長クラス2,204円、一般社員1,923円。
宿泊出張(全地域一律の場合)の平均支給額は、社長13,573円、取締役11,528円、部長クラス9,900円、課長クラス9,605円、 一般社員8,759円。

出典:産労総研「2011年度国内・海外出張旅費調査」。

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17.決算と節税 使用しない棚卸資産の廃棄や評価損

使用しない棚卸資産の廃棄や評価損はお金を使わない節税です。
決算時において、一定の場合、陳腐化した棚卸資産に評価損が認められます(災害により著しく損傷、著しく陳腐化、 型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売等)。

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18.決算と節税 使用しない固定資産の除却

使わなくなった固定資産の除却も処分費用等がかかるにしても、お金を使わない節税です。

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19.決算と節税 使用しないソフトウェアを除却

使っていないソフトウェアを除却することで、お金を使わない節税が可能になります。
自社利用のソフトウェアについては、ソフトウエアを使わないことが明確である必要があります。 例えば、ソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、 又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、 従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合等です。
販売用ソフトウェアについても、新製品の出現、バージョンアップ等の理由により、今後そのソフトウェアを 販売しないことが、稟議書や得意先等への通知文書等で明確である必要があります。

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20.福利厚生費と節税 社員旅行と節税

社員旅行と節税
経営者や役員を含む従業員の社員旅行も一定の条件を満たせば、経費に認められる場合があります。
a. 旅行期間を4泊5日以内にする(海外旅行の場合、飛行機内泊は日数に加算しないので現地は4泊5日)
b. 旅行に参加する役員・従業員割合が50%以上にする(全社員とその家族を対象)
c. 1人当たりの旅行費用を10万円程度にし、豪華旅行にしない
d. 旅行に不参加の従業員に旅費相当額の金銭を支給しない
e. ゴルフは会社の行事と認められず、現物給与として所得税対象になる
f. 旅行日程表や参加者名簿等の社員旅行の実態を示す証拠資料を保管しておく

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21.福利厚生費と節税 社宅と節税

社宅と節税
従業員の家賃を会社が負担すると節税になります。
現在、従業員が大家と個人名義で契約している住宅を、会社が一旦借り上げて従業員に対して社宅や寮などを貸す場合には、 使用人から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されませんので、従業員の手取り金額が増えることになります。
この1か月当たりの一定額の家賃は、次の三つを合計した金額を基準とします。
a. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
b. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
c. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
以上の三つを合計した金額が、使用人に貸す社宅や寮などの1か月当たりの家賃の基準となります。
使用人に無料で貸す場合には、この基準となる金額が給与として課税されます。
使用人から基準となる金額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と基準となる金額との差額が、 給与として課税されます。
しかし、使用人から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、 給与として課税されません。

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22.交際費と節税 飲食費と節税

交際費は、原則的に全額が経費(損金)に認められません。

飲食費と節税
飲食費は1人当たり5千円以下であれば節税可能です。1人当たり5千円以下の社外の取引先等との飲食費は交際費になりません(会議費扱いと同じです)。たとえ、お酒を飲んでも5千以下であれば交際費になりません。
そのためには、参加者の氏名や人数等を記載した書類を保管する必要があります。 社外の人と飲食の際は、領収書をもらった段階で、年月日、参加者・人数・関係、金額等を メモ書きしておくことがお勧めです。

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23.交際費と節税 顧客紹介料と節税

顧客紹介料と節税
仕事や顧客を紹介してもらった謝礼(情報提供料といいます)を支払った場合、原則は交際費として扱われます。
しかし次の要件のすべてを満たしている謝礼の支払であると認められるときは、交際費等に該当しません。
(a) あらかじめ締結した契約に基づいた支払であること(口頭でも契約は有効だが書面がベター)。
(b) 契約で顧客紹介の内容が明確であり、契約に基づいて紹介を受けていること。
(c) 紹介料の金額が妥当な金額であること。

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24.海外出張と節税

海外出張の旅費(海外渡航費)は、海外出張が会社の業務に必要な部分に限って経費として認められます。

(1) 海外出張と節税
仕事に関係の無い海外旅行費や社会通念上不当に多額な旅費部分は経費として認められません。
海外出張が仕事に必要なものかどうかは、旅行目的、旅行先、旅行経路、旅行期間を総合的に勘案して 実質的に判定されます。
なおパック海外旅行や同業者団体主催の団体旅行(主として観光目的なもの)は、原則的に経費として 認められません。

(2) 親族同伴の海外旅行と節税
また会社の役員が海外出張に奥さん等の親族(会社の業務に常時従事していない)を同伴した場合、 親族の旅費を会社が負担したときは、役員への給与とされます(明らかに必要な同伴の場合を除きます)。

(3) 業務遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合
役員や従業員が海外出張をした場合において、旅行期間にわたり業務遂行上必要と認められる旅行と 認められない旅行とを併せて行った場合は、旅費を業務遂行上必要と認められる旅行期間と認められない 旅行期間との比等によりあん分し、業務遂行上必要と認められない旅行部分の金額については、役員や 従業員への給与とされます(所得税は増えてしまいます)。ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との 商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、 その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務遂行上必要と 認められるものとして課税されません。 したがって、海外出張旅費規程を事前に作成し、出張目的、出張先、旅行経路、出張期間等を報告書や日程表として保管しておくとよいでしょう。

(4) 非居住者と納税管理人制度
弊事務所では非居住者の方向けに納税管理人業務を行っています。

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25.減価償却と節税

中古車で節税
「なぜ社長のベンツは4ドアなのか?」という本がありますが、社用車は中古車を買った方が節税になるのです。 中古車の減価償却の耐用年数が短くなることを利用した手法です。

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