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会社設立手続と登記

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9.会社設立と登記

登記申請書類が完成したら法務局で登記申請を行います。

登記申請日が会社設立日となりますので、設立日を大安にしたい場合や、特定の日付を設立日にしたい場合は、 登記申請日にはご注意下さい。

登記申請時に提出する書類は以下の通りとなります。

【登記申請時提出書類】
・株式会社設立登記申請書
・OCR用申請用紙(又は申請用紙と同一の用紙)
・登録免許税納付用紙(登録免許税は資本金の1,000分の7、ただし最低15万円です)
・定款
・印鑑届書(代表者1名分。印鑑届出書の要しは法務局で無料で入手できます)
・払込証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・発起人会議事録、設立時代表取締役選定決議書、本店所在地決議書など
・調査報告書(現物出資がある場合)
・役員の就任承諾書(必要な場合)
・印鑑証明書
・委任状(代理人が申請する場合、A4サイズで作成します)
です。

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【法務局への登記申請】
・綴じた設立登記申請書類一式を法務局に提出します。
・原則として代表取締役が法務局に申請しますが、委任状により代理人が申請することも認められています。なお郵送による申請も可能です。
・ホッチキスで綴じて登記申請者の契印を押すもの(株式会社設立登記申請書、登録免許税納付用紙、定款、払込証明書、資本金の額の計上に関する証明書)
・クリップで留めるもの(OCR用申請用紙、印鑑届書)
・法務局の住所は法務局ホームページから探せます。(法務局の受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。)。

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【補正日の確認】
登記申請から1〜2週間ほどで審査の結果が判明しますが、その日のことを補正日と言います。
補正日は法務局に掲示されていますので、登記申請の際に必ず確認して下さい。電話番号を法務局に伝えておきます。
そして、補正日に法務局へ赴いて審査の結果を確認します。

受理されていれば会社設立の完了です。
(しつこいようですが、会社設立日は登記申請を行った日です。)

万が一、書類に不備があった場合でも、軽微な不備なら、その場で訂正できます。
その場で訂正できない場合は、申請の取り下げを行って下さい。
取り下げずに補正日が過ぎてしまうと却下の扱いになり、登録免許税が没収されてしまいますので、いったん申請を取り下げ、訂正を行ってから再度登記申請を行って下さい。
※以上より、書類に不備があった場合のために、代表印(代表取締役印、会社の実印)を持参して下さい。
無事に会社設立が完了した場合、税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働監督基準署、公共職業安定所等での諸手続きが必要となりますので速やかに手続きを行って下さい。
なお、税務署、銀行口座開設、リース契約等での手続きにおいて登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が求められますので、補正日に法務局へ赴いた際に、必要数の登記簿謄本を取得しておくことをお勧めします。

【会社設立後に必要となる税務署等への手続】
会社設立後に必要となる税務署等への手続は、こちらの会社設立後の役所手続で詳述しています。
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