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会社設立と資本金

会社設立と資本金

会社設立時の資本金はいくらにすべきか?

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7.会社設立と資本金

(1) 資本金はいくらにすべきか?

資本金はいくらにすべきか?という問題は結局は資本政策をどうするかということです。
具体的には、必要調達資金額と安定株主比率を考慮して決めます。
必要調達資金額の観点からは事業黒字化までの所要期間に応じて資本金を決めるべきです。 例えば、事業開始後、半年間で黒字化できるのであれば、少なくとも半年分の運転資金額以上の資本金が望ましいでしょう。 黒字化までの運転資金相当額以上の資金が手許にあれば、債務超過に陥ることは回避できるのです。
安定株主比率の観点からは、自己資金で経営権確保できるだけの資本金に留める必要があります。 経営権は株主が所有している株式数の割合に応じています。 株主総会の決議は資本多数決により決定されるのです。 オーナー経営者の持株比率が下がると。会社に対する経営権が弱まることになります。 資本主義社会における民主主義というものは、より多くの株式を保有する者の発言権が強くなるのです。 安定株主の観点からは資本金が多すぎればいいという訳でもないのです。

オーナー経営者以外から出資を受けるとと、資金調達と引き換えに、オーナーの持株比率(=経営権)は 低下することになってしまいます。他人からの資金調達額と経営権は相反関係にあることに留意しなければなりません。

持株比率を下げずに資金調達することは不可能です。他人から資金調達するということは、 出資者に経営権の一部を譲り渡したことを意味するのです。

資金調達と持株比率

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(2) 資本金の振込

公証人役場での定款認証終了後に、発起人は引き受け株数に応じて発行価額全額の払い込みを行います。 定款の資本金の金額になるよう、各出資者名義で、1回で振込んでください (振込人の個人名が通帳に印字されるように振込む必要があります)。分割振込みは認められません。)。
払込口座は代表取締役に就任する方の名義で作られた個人口座(会社の口座ではありません)を新規開設して使用します。
※振込は定款認証後(当日でも可)に行ってください。

発起人全員による払込後に、払込口座の通帳の表紙・1ページ目(通帳番号・支店名・口座名義人が記載されているページ)・ 各出資者の出資金額を確認できるページ・残高を確認できる最終ページをコピーして下さい。

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(3) 資本金と税金

資本金の額に応じて、法人住民税(都道府県民税の一種です)の均等割といわれる、黒字赤字を問わず 課税される税金の金額が変わってきます。資本金が大きくなると均等割の金額も大きくなります。
東京都の法人住民税は、都税事務所のホームページ で調べることができます。資本金1,000万円以下の場合、7万円の均等割になります。

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