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会社設立についてのよくある質問

 新会社設立と消費税免税について教えて下さい

  会社設立後、原則として前々事業年度(基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税は免税になります。 課税売上高というのは、売上の返品、値引き等の金額を差し引いた金額(税抜き)のことです。 新たに会社設立された場合は、設立1期目と2期目は、原則として免税になります。ただし、資本金(資本準備金は含みません)が、1,000万円以上である場合は、 納税義務は免除されません。
平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下で前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間における課税売上高(もしくは給与支払額合計額)が1,000万円を超えた場合、消費税課税事業者となります。

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