交際費・接待交際費
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交際費の処理は適切に行われていますか?
例えば、損金算入可能な飲食代を損金不算入の交際費として処理して不適当に税金が増えてしまう場合や、損金不算入の交際費を会議費等で処理して税務署に指摘される税務リスクを抱えてしまう場合があります。
プロ経理.comでは、確かな知識と経験を有する経理の専門家による記帳代行サービスで、税務リスクを抑えるとともに、費用計上に漏れのない経理処理を行います。
交際費・接待交際費と税金について
【ページ内メニュー】1.交際費とは
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
要するに、社外の人を接待したり、お歳暮を贈ったりした場合の費用が交際費です。
2.交際費が話題になる理由
何故、交際費が話題になるかと言うと、交際費は一部ないし全部が損金不算入となるからです。 (損金不算入とは、税務上、損金として認められないことです。)
つまり、損金不算入になると利益額が大きくなり、法人税も増加するため、節税の観点から交際費が話題に上りやすいのです。
3.損金不算入となる交際費
期末資本金が1億円以下の会社の場合、交際費年額400万円以下の部分の10%、400万円超の全額が損金不算入となります。
(事業年度が12ヶ月未満の場合には事業年度の月数÷12を乗じます)
期末資本金が1億円超の会社の場合、全額が損金不算入となります。
4.交際費でなく損金として認められる経費
□専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
⇒福利厚生費
□飲食等のために要する費用であって、1人当たりの金額が5,000円以下である費用
(ただし、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)その他参考となるべき事項
節税の観点からも、受け取った領収書には、忘れる前に領収書の裏等にメモ書き等をされることをお勧めします。
⇒交際費から除外されます(会議費等の科目も許容されると思われますが、国税庁の交際費等(飲食費)に関するQ&Aでは独自の科目で表示をする必要はないとされています。)
□カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
⇒広告宣伝費
□会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⇒会議費
□法人がその得意先である事業者に対し、売上高や売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用(ポイントは売上にリンクしているかどうかです)
⇒売上のマイナス
□不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれません。
(1)製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2)製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3)製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4)小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5)一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6)得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
(7)製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用
⇒広告宣伝費
□法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
⇒外注費
5.交際費に関するよくある誤解
平成18年4月1日以降に開始される事業年度では、1人当たりの金額が5,000円以下の飲食代は交際費ではなくなりました。
(従来は交際費だった飲食代が会議費等として認められるようになりました。)
しかし、この「5,000円以下」が一人歩きして「5,000円以下の経費は交際費にならない」と勘違いしている人が多く見られます。
「1人当たり5,000円以下の飲食代」が交際費にならない、のであって、5,000円以下でも取引先へのお歳暮等は交際費となります。